聖徳学園小学校は、子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講じます。
(1)人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
(2)職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止
(3)虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
(4)その他虐待防止のために必要な措置
聖徳学園小学校は、教育の提供中に、当学園職員及び養育者(支給認定保護者等利用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、各自治体こども家庭支援課・児童相談所・警察等適切な機関に通告します。